平成30年(受)第1412号発信者情報開示請求事件について、令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷にて判決が出され、悪意が無くとも画像をリツイートしたことで著作権侵害となる恐れがあることを示しました。

概要は次の通りです。

(1)写真家である著作者が写真の隅に「©」マーク及び自己の氏名をアルファベット表記した文字等を付加した本件写真画像を自己のウェブサイトに掲載した。

(2)写真家である著作者に無断で本件写真画像を複製した画像の掲載を含むツイートが投稿された。

(3)その後、ツイートがリツイートされ、リツイート記事の一部に、本件写真画像を複製した画像の上下が一部削除された形で表示された。画像の上下が一部削除されるのはツイッターの仕組みによるものである。

(4)最高裁判所は、リツイートにより画像の上下の一布武が削除された場合でも氏名表示権侵害となると判示した。なお、(2)の無断で複製した画像の掲載を含むツイートは2審で公衆送信権侵害となっています。
(弁理士 井上 正)