「AIと著作権に関する考え方について」が、令和6年3月15日付けにて文化審議会著作権分科会法制度小委員会から公表されました。内容の一部は次の通りです。

前提として、小委員会の「考え方」であり、この「考え方」自体は法的拘束力がなく、今後もこの考え方の見直し等の必要な検討を行っていくことを予定しているものです。(表紙)

 この「考え方」は、第1に「著作権者等から」のAIによるデータの学習及び生成に当たって、著作権が侵害されるのではないかといった懸念の声や、第2に「AI開発事業者等から」のAI開発に当たって著作権を侵害するのではないか、また、著作権を侵害するようなAIを作ってしまうのではないかといった懸念の声、第3に「AI利用者から」のAIを利用することで、意図せず著作権を侵害してしまうのではないかといった懸念の声などに対応しています。(第2頁)

生成AIの開発・学習段階の考え方について

 権利制限規定として著作権法第30条の4があり、「次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には」著作物を利用できるとあり権利が制限されます。

 AI開発のための学習を含む、情報解析の用に供するための著作物の利用に関しては、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当し、著作物を利用できます。(第19頁)

 しかしながら、非享受目的と享受目的が併存する場合には、第30条の4の規定は適用されません。たとえば、学習データの著作物の創作的表現を直接感得できる生成物を出力することが目的であると評価される場合には享受目的があるとされ、第30条の4の規定は適用されません。(第20頁)

 また、生成物の「作風」と特定のクリエーターの「作風」とが共通すること自体は著作権侵害となるものではありません。

 しかしながら、「作風」を共通して有しているにとどまらず、創作的表現が共通する作品群となっており、意図的に、創作的表現を出力させるような場合は享受目的があると考えられ、アイデアのレベルにおいて、「作風」と共通しているにとどまらず、表現のレベルにおいても、生成物に、作品群の創作的表現が直接感得でき場合、生成物の生成及び利用は著作権侵害に当たり得ます。(第21頁)

 AI学習に際して著作権侵害が生じた際に、学習を行った事業者が受け得る措置としては、損害賠償請求(民法第709条)、差止請求(著作権法第112条)などがあります。

 また、差止請求等においては、複製等の侵害行為が新たに生じる蓋然性が高いと言える場合は、学習用データセットから当該著作物の除去が、将来の侵害行為の予防に必要な措置の請求として認められ得ると考えられています。(第30頁)

 また、AI学習により生成された学習済モデルについての廃棄請求は、通常、認められないものと考えられますが、学習済モデルが学習データである著作物の複製物であると評価される場合には、学習済モデルの廃棄請求が認められる場合もあります。(第30頁)

生成AIの生成・利用段階の考え方について

 生成物の生成行為と生成物のインターネットを介した送信などの利用行為とが、既存の著作物の著作権侵害となる可能性があり、既存の著作物との類似性と依拠性との両者が認められる際に著作権侵害となるとされています。

 類似性については、既存の著作物との同一性があるにとどまるものではなく、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるものについて認められてきました。(第32頁)

 依拠性については次のとおりです。

AI利用者が既存の著作物を認識していたと認められる場合、依拠性が認められると考えられています。(第33頁)

②AI利用者が既存の著作物を認識していなかったが、AI学習用データに当該著作物が含まれる場合、通常、依拠性があったと推認され、AI利用者による著作権侵害になりうると考えられます。ただし、生成AIにおいて、学習に用いられた著作物の創作的表現が、生成・利用段階において出力される状態となっていないと法的に評価できる場合には、依拠性がないと判断される場合はあり得ると考えられています。なお、生成AIの開発・学習段階で既存の著作物を学習していた場合において、AI利用者が著作権侵害を問われた場合、生成AIを開発した事業者においても、著作権侵害の規範的な主体として責任を負う場合があります。(第34頁)

③AI利用者が既存の著作物を認識しておらず、かつ、AI学習用データに当該著作物が含まれない場合は、偶然の一致に過ぎないものとして、依拠性は認められず、著作権侵害は成立しないと考えられます。(第34頁から第35頁)

 差止請求として取り得る措置としては、侵害行為による生成物の廃棄の請求は可能と考えられ、侵害物を生成した生成AIの開発に用いられたデータセットが、その後もAI開発に用いられる蓋然性が高い場合には、当該データセットから、当該侵害の行為に係る著作物等の廃棄を請求することは可能と考えられます。(第36頁)

 侵害の主体の判断においてはAI利用者が著作権侵害行為の主体として、著作権侵害の責任を負うのが原則ですが、規範的行為主体論に基づいて、AI利用者のみならず、生成AIの開発や、生成AIを用いたサービス提供を行う事業者が著作権侵害の行為主体として責任を負う場合があると考えられます。(第36頁から第37頁)

生成AIの生成物の著作物性について

 生成物が著作物に該当すると判断された場合、AI自身がその著作者となるものではなく、当該AIを利用して「著作物を創作した人」が当該AI生成物(著作物)の著作者となります。(第39頁)

 ここで、生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該AI生成物に著作物性は認められないと考えられます。(第39頁)

 また、AI生成物の著作物性は、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられます。(第39頁から第40頁)

 あくまで、この「考え方」自体は法的拘束力がないものですし、個々の事案は個々には判断されるもので一律に判断できるものではありません。この「考え方」の詳細はこちらをご参照ください。(弁理士 井上 正)