USPTOはAIを発明者とする特許出願を拒絶したようです。EPOも対応する特許出願を拒絶しておりEPOの判断に倣った格好となっております。なお、中国では著作権についてですがAIが創作したコンテンツに著作権があるとの判決が出ています。特許についてはこちら、著作権についてはこちらをご参照ください。(弁理士 井上 正)