EPO審判部は、2022年7月5日に、2021年12月21日の口頭審理において控訴を却下し、DABUSと呼ばれるAIシステムが発明者として指定された出願の拒絶の決定を確認しました。また、審判部は、発明者として指定された者はおらず、単に自然人がAIシステムの「所有者および作成者であるという理由で欧州特許を受ける権利」を有するという補助的な要求も拒否しました。なお、EPC第81条では出願人は発明者を特定しなければならず、EPC第61条(1)では欧州特許を受ける権利は、発明者またはその承継人に属し、EPCの下では、発明者は法的能力をもつ者でなければなりません。
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