AIが発明者として特定されていたケースについて拒絶したEPOの主張です。

AIと特許-発明者

EPOは、DABUSと呼ばれるAIマシンを発明者として特定することを拒絶していましたが、その拒絶の根拠が次のように公表されました。

「EPOは発明者という用語が自然人を指すと理解することは国際的に適用可能な基準であると思われ、様々な国内裁判所がそのような決定を下している。
 さらに、指定された発明者が正当なものであり、この権利から利益を得ることができることを保証するために発明者の指定が必須である。これらの権利を行使するには、発明者はAIシステムまたはマシンが享受できない法的性格を持たなければならない。
最後に、マシンに名前を付けるだけでは、上記のEPCの要件を満たすのに十分ではない。」

 詳細は、次のページをご覧ください。(弁理士 井上 正)