AI自体が発明した場合の問題です。

AIと特許-発明者

特許法上の発明者は自然人であるため、仮にAIが発明をした場合であっても現行特許法上ではAI自体が発明者となることはできません。もちろん、AIを利用して自然人が発明をした場合には、その自然人が発明者となります。では、AI自体が発明した場合であっても保護する必要が無いのか、そもそも発明をすることができる者が自然人に限定することが時代の流れに合わなくなっているのではないか、などの議論もあります。こうした中、EPOは、発明の名称を「FOOD CONTAINER 」とする出願(EP3564144)および発明の名称を「DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION」とする出願(EP3563896)について、発明者として特定される者は人間でなければならず、DABUSと呼ばれるAIマシンを発明者として特定することを拒絶しました。出願人側の意見は、このページの2019年7月24日(24.07.2019)付けのLetter concerning the inventorから確認できます。(弁理士 井上 正)